国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。
部落差別の解消の推進に関する法律
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平成二十八年法律第百九号
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第六条 # 部落差別の実態に係る調査
@ 施行日 : 平成二十八年十二月十六日
@ 最終更新 :
平成二十八年十二月十六日公布