配達証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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第四十七条 # 配達証明
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号