郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第四十七条 # 配達証明

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

配達証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する。