郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第四十八条 # 内容証明

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。

○2項

前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第一号の認証を受けるものとする。