郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第四十四条 # 特殊取扱

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

会社は、この節に定めるところによるほか、郵便約款の定めるところにより、書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明 及び特別送達の郵便物の特殊取扱を実施する。

○2項

会社は、前項の規定によるほか、郵便約款の定めるところにより、郵便物の代金引換(差出人が指定した額の金銭と引換えに名あて人に交付し、その額に相当する金額を当該差出人に支払う取扱いをいう。第五十条第一項第二号 及び第二項第四号において同じ。) その他の郵便物の特殊取扱を実施することができる。

○3項

引受時刻証明、配達証明、内容証明 及び特別送達の取扱いは、書留とする郵便物につき、これをするものとする。