この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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附 則
令和二年一二月四日法律第七〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 09月01日 10時58分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 準備行為
総務大臣は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の郵便法(同項において「新郵便法」という。)第七十条第三項第三号 及び第四号の総務省令の制定のために、郵便法第七十三条の政令で定める審議会等に諮問することができる。
総務大臣は、郵便法第七十条第一項の規定による認可の申請(新郵便法第七十条第三項第三号 及び第四号に掲げる基準に係るものに限る。)があった場合には、施行日前においても、新郵便法第七十条第三項の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた郵便業務管理規程(郵便法第七十条第一項に規定する郵便業務管理規程をいう。)は、施行日において、郵便法第七十条第一項の認可を受けたものとみなす。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。