この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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附 則
平成一〇年五月八日法律第五八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 09月01日 10時58分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第一条の規定、第二条中電気通信事業法附則第五条の改正規定 並びに附則第四条、第七条、第九条 及び第十一条から第十六条までの規定 公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日