この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条 並びに附則第六条 及び第七条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条 並びに附則第六条 及び第七条の規定は、公布の日から施行する。
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の郵便法第六十七条第一項の規定により届け出た郵便に関する料金であって第一条の規定による改正後の郵便法第六十七条第五項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。