この法律は、平成七年一月一日から施行する。ただし、第三条の規定 並びに附則第七条から第二十四条まで及び第二十八条の規定は、平成九年四月一日から施行する。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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附 則
平成六年一二月二日法律第一〇九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 09月01日 10時58分
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