この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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附 則
平成六年一二月二日法律第一一一号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月02日 11時35分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
第一条中地方消費税に関する改正規定 及び第三条の規定 並びに附則第三条から 第七条まで及び第十三条から 第十六条までの規定、附則第十七条の規定(地方財政法第四条の三第一項 及び第五条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第十八条の規定、附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定を除く。)並びに附則第二十条から 第三十三条までの規定 平成九年四月一日