この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十九条の三の改正規定は、公布の日から施行する。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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附 則
平成四年五月二〇日法律第四九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 09月01日 10時58分
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