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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から起算して四十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中郵便法第九十二条の次に三条を加える改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の郵便法(附則第四項において「新法」という。)第九十三条第一項の規定は、昭和五十六年度以後の会計年度の郵便事業の損益計算について適用する。
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郵便法の一部改正に伴う経過措置
3項
この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
4項
この法律の施行の日から昭和五十六年三月三十一日までの間において差し出される郵便葉書に対する新法第二十二条第二項の適用については、同項中「四十円」とあるのは「三十円」と、「八十円」とあるのは「六十円」とする。
5項
この法律の施行前の郵便に関する料金の不納については、なお従前の例による。