この法律は、昭和六十年七月一日から施行する。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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附 則
昭和六〇年五月一日法律第三一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 09月01日 10時58分
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この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。