郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

附 則

昭和六一年四月二五日法律第三四号

分類 法律
カテゴリ   郵務
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 09月01日 10時58分


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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。

@ 郵便法の一部改正に伴う経過措置

2項
この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。

@ 罰則の適用に関する経過措置

4項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。