表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
郵便法
#
昭和二十二年法律第百六十五号
#
附 則
昭和六一年四月二五日法律第三四号
分類
法律
カテゴリ
郵務
@
施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第六十三号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 09月01日 10時58分
HOME
郵務
郵便法
附 則 - 昭和六一年四月二五日法律第三四号
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。
@
郵便法の一部改正に伴う経過措置
2項
この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
@
罰則の適用に関する経過措置
4項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。