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施行期日
1項
この法律は、昭和六十三年七月一日から施行する。ただし、第二十七条の三の次に四条を加える改正規定 及び第九十三条から第九十五条までを削る改正規定 並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
昭和六十二年度 及び昭和六十三年度における郵便事業の損益計算についての改正後の第二十七条の四第三項の規定の適用については、同項中「日本電信電話株式会社 及び日本放送協会」とあるのは、「日本放送協会」とする。
3項
この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。