郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

附 則

昭和六二年六月二日法律第五四号

分類 法律
カテゴリ   郵務
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 09月01日 10時58分


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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年七月一日から施行する。ただし、第一条中郵便法第二十七条の三、第三十八条第三号 及び第九十五条の改正規定は同年十月一日から、第二条 及び附則第三項の規定は昭和六十三年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。