この法律は、第十条の規定を除き、昭和二十三年一月一日から施行する。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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附 則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 09月01日 10時58分
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# 第一条
第十条の規定の施行の期日は、政令で定める。
ただし、その期日は、昭和二十三年四月一日以前でなければならない。
# 第二条
郵便法(明治三十三年法律第五十四号)は、これを廃止する。
# 第三条
旧法の規定 又はこれに基づく省令によりした処分、手続 その他の行為は、この法律中これに相当する規定がある場合には、この法律によつてしたものとみなす。