郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   郵務
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 09月01日 10時58分


· · ·

# 第一条

1項

この法律は、第十条の規定を除き、昭和二十三年一月一日から施行する。

○2項

第十条の規定の施行の期日は、政令で定める。


ただし、その期日は、昭和二十三年四月一日以前でなければならない。

# 第二条

1項

郵便法(明治三十三年法律第五十四号)は、これを廃止する。

# 第三条

1項

旧法の規定 又はこれに基づく省令によりした処分、手続 その他の行為は、この法律中これに相当する規定がある場合には、この法律によつてしたものとみなす。