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都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律
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昭和三十七年法律第百四十二号
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略称 :
樹木保存法
第一条
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目的
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都市計画
都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律
第一条
1項
この法律は、都市の美観風致を維持するため、樹木の保存に関し必要な事項を定め、もつて都市の健全な環境の維持 及び向上に寄与することを目的とする。