都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律

# 昭和三十七年法律第百四十二号 #
略称 : 樹木保存法 

第九条 # 市町村長の助言等


1項

市町村長は、所有者に対し、保存樹 又は保存樹林の枯損の防止 その他 その保存に関し必要な助言 又は援助をすることができる。