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都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律
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昭和三十七年法律第百四十二号
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略称 :
樹木保存法
第五条
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所有者の保存義務等
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都市計画
都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律
第五条
1項
所有者は、保存樹 又は保存樹林について、枯損の防止 その他 その保存に努めなければならない。
2項
何人も、保存樹 又は保存樹林が大切に保存されるように
協力しなければ
ならない。