都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律

# 昭和三十七年法律第百四十二号 #
略称 : 樹木保存法 

第八条 # 報告の徴取


1項

市町村長は、必要があると認めるときは、所有者に対し、保存樹 又は保存樹林の現状につき報告を求めることができる。