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都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律
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昭和三十七年法律第百四十二号
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略称 :
樹木保存法
第八条
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報告の徴取
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都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律
第八条
1項
市町村長は、必要があると認めるときは、所有者に対し、保存樹 又は保存樹林の現状につき報告を求めることができる。