都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律

# 昭和三十七年法律第百四十二号 #
略称 : 樹木保存法 

第十条 # 報告、勧告等


1項

都道府県知事は、市町村長に対し、保存樹 若しくは保存樹林に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告 若しくは資料の提出を求め、又は保存樹 若しくは保存樹林の指定 その他その保存に関し必要な勧告、助言 若しくは技術的援助をすることができる。