1項 都道府県知事は、市町村長に対し、保存樹 若しくは保存樹林に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告 若しくは資料の提出を求め、又は保存樹 若しくは保存樹林の指定 その他その保存に関し必要な勧告、助言 若しくは技術的援助をすることができる。