都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律

# 昭和三十七年法律第百四十二号 #
略称 : 樹木保存法 

第四条 # 標識の設置


1項

市町村は、保存樹 又は保存樹林の指定があつたときは、条例 又は規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。