この法律は、景観法(平成十六年法律第百十号)の施行の日から施行する。
都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律
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昭和三十七年法律第百四十二号
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略称 : 樹木保存法
附 則
平成一六年六月一八日法律第一一一号
最終編集日 :
2024年 06月26日 07時49分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。