都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律

# 昭和三十七年法律第百四十二号 #
略称 : 樹木保存法 

附 則

昭和四九年六月一日法律第七一号

分類 法律
カテゴリ   都市計画
最終編集日 : 2024年 06月26日 07時49分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。


ただし、第二百八十一条、第二百八十一条の三、第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項 及び第二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から第十九条までに係る改正規定 並びに附則第二条、附則第七条から第十一条まで及び附則第十三条から第二十四条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。