都市モノレールの整備の促進に関する法律

# 昭和四十七年法律第百二十九号 #

第一条 # 目的


1項

この法律は、都市モノレールが都市における交通機関として果たす役割にかんがみ、都市モノレールの整備の促進に関し必要な措置を定めることにより、都市における交通の円滑化を図り、もつて公衆の利便の増進に寄与することを目的とする。