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都市モノレールの整備の促進に関する法律
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昭和四十七年法律第百二十九号
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第三条
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都市モノレールについての都市計画
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陸運
都市モノレールの整備の促進に関する法律
第三条
1項
都市モノレールは、その路線が都市計画区域内に存する部分については、都市計画において定めるよう努めるものとする。