都市モノレールの整備の促進に関する法律

# 昭和四十七年法律第百二十九号 #

第三条 # 都市モノレールについての都市計画


1項

都市モノレールは、その路線が都市計画区域内に存する部分については、都市計画において定めるよう努めるものとする。