都市モノレールの整備の促進に関する法律

# 昭和四十七年法律第百二十九号 #

第二条 # 定義


1項

この法律において「都市モノレール」とは、主として道路(道路法昭和二十七年法律第百八十号第二条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)に架設される一本の軌道桁に跨座し、又は懸垂して走行する車両によつて人 又は貨物を運送する施設で、一般交通の用に供するものであつて、その路線の大部分が都市計画法昭和四十三年法律第百号第五条の規定により指定された都市計画区域(以下「都市計画区域」という。)内に存するものをいう。