この法律において「都市モノレール」とは、主として道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)に架設される一本の軌道桁に跨座し、又は懸垂して走行する車両によつて人 又は貨物を運送する施設で、一般交通の用に供するものであつて、その路線の大部分が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域(以下「都市計画区域」という。)内に存するものをいう。
この法律において「都市モノレール」とは、主として道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)に架設される一本の軌道桁に跨座し、又は懸垂して走行する車両によつて人 又は貨物を運送する施設で、一般交通の用に供するものであつて、その路線の大部分が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域(以下「都市計画区域」という。)内に存するものをいう。