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都市モノレールの整備の促進に関する法律
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昭和四十七年法律第百二十九号
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第四条
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財政上の措置等
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都市モノレールの整備の促進に関する法律
第四条
1項
国 及び地方公共団体は、都市モノレールの整備の促進に資するため必要な財政上の措置 その他の措置を講ずるよう努めなければならない。