表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
都市公園法
#
昭和三十一年法律第七十九号
#
第三十二条
#
私権の制限
@
施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
都市計画
都市公園法
第三十二条
1項
都市公園を構成する土地物件については、私権を
行使することができない
。
ただし
、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。