都市公園法

# 昭和三十一年法律第七十九号 #

第三十二条 # 私権の制限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都市公園を構成する土地物件については、私権を行使することができない


ただし、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。