地方公共団体である公園管理者(前条第一項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定した地方公共団体を含む。以下この条において同じ。)がした次の各号のいずれかに掲げる処分についての審査請求の裁決に不服のある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
第五条第一項 若しくは第六条第一項 若しくは第三項(前条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による許可 又はこれらの規定による許可を与えないこと。
第五条の五第一項 若しくは第五条の六第一項の規定による認定 又はこれらの規定による認定を与えないこと。
第十条第二項(前条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指示
第十三条、第十四条第二項 又は第二十八条第四項(前条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による負担の決定
第二十六条第二項 又は第四項(前条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による必要な措置の命令
第二十七条第一項 若しくは第二項(前条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による処分 又はこれらの規定による必要な措置の命令
第十二条第一項の規定に相当する条例の規定による許可を与え、又は与えないこと。