都市公園法

# 昭和三十一年法律第七十九号 #

第三十条 # 報告及び資料の提出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

地方公共団体は、都市公園を設置し、その区域を変更し、若しくは都市公園を廃止したとき、又はこの法律に基く条例を制定したときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。

2項
国土交通大臣は、地方公共団体に対して、この法律の施行に関し必要な報告 又は資料の提出を求めることができる。