地方公共団体は、都市公園を設置し、その区域を変更し、若しくは都市公園を廃止したとき、又はこの法律に基く条例を制定したときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。
都市公園法
#
昭和三十一年法律第七十九号
#
第三十条 # 報告及び資料の提出
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
国土交通大臣は、地方公共団体に対して、この法律の施行に関し必要な報告 又は資料の提出を求めることができる。