地方公共団体が都市公園を設置する場合においては、政令で定める都市公園の配置 及び規模に関する技術的基準を参酌して条例で定める基準に適合するように行うものとする。
都市公園法
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昭和三十一年法律第七十九号
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第三条 # 都市公園の設置基準
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第四条第一項に規定する基本計画(次条第二項において単に「基本計画」という。)(地方公共団体の設置に係る都市公園の整備の方針が定められているものに限る。)が定められた市町村の区域内において地方公共団体が都市公園を設置する場合においては、当該都市公園の設置は、前項に定めるもののほか、当該基本計画に即して行うよう努めるものとする。
国が設置する都市公園(第二条第一項第二号ロに該当するものを除く。)については、政令で定める都市公園の配置、規模、位置 及び区域の選定 並びに整備に関する技術的基準に適合するように行うものとする。