都市公園法

# 昭和三十一年法律第七十九号 #

第三条の二 # 都市公園の管理基準

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都市公園の管理は、政令で定める都市公園の維持 及び修繕に関する技術的基準(都市公園の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含む。)に適合するように行うものとする。

2項

基本計画(地方公共団体の設置に係る都市公園の管理の方針が定められているものに限る)が定められた市町村の区域内において地方公共団体が都市公園を管理する場合においては、当該都市公園の管理は、前項に定めるもののほか、当該基本計画に即して行うよう努めるものとする。