公園管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律の規定によつてした許可 若しくは認定を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為 若しくは工事の中止、都市公園に存する工作物 その他の物件 若しくは施設(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転 若しくは除却、当該工作物等により生ずべき損害を予防するため必要な施設をすること、若しくは都市公園を原状に回復することを命ずることができる。
この法律(前条を除く。以下この号において同じ。)若しくはこの法律に基づく政令の規定 又はこの法律の規定に基づく処分に違反している者