都市公園は、次条の規定によりその管理をすることとなる者が、当該都市公園の供用を開始するに当たり都市公園の区域 その他政令で定める事項を公告することにより設置されるものとする。
都市公園法
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昭和三十一年法律第七十九号
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第二条の二 # 都市公園の設置
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正