都市公園法

# 昭和三十一年法律第七十九号 #

第五条 # 公園管理者以外の者の公園施設の設置等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二条の三の規定により都市公園を管理する者(以下「公園管理者」という。以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。


許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2項

公園管理者は、公園管理者以外の者が設ける公園施設が次の各号いずれかに該当する場合に限り、前項の許可をすることができる。

一 号
当該公園管理者が自ら設け、又は管理することが不適当 又は困難であると認められるもの
二 号

当該公園管理者以外の者が設け、又は管理することが当該都市公園の機能の増進に資すると認められるもの

3項

公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理する期間は、十年をこえることができない。


これを更新するときの期間についても、同様とする。

4項

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者が同条第四項に規定する選定事業として行う公園施設の設置 又は管理の期間は、前項の規定にかかわらず、当該選定事業に係る同法第五条第二項第五号に規定する事業契約の契約期間(当該契約期間が三十年を超える場合にあつては、三十年)の範囲内において公園管理者が定める期間とする。