都市公園法

# 昭和三十一年法律第七十九号 #

第五条の三 # 公募設置等計画の提出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都市公園に公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者は、公募対象公園施設の設置 又は管理に関する計画(以下「公募設置等計画」という。)を作成し、その公募設置等計画が適当である旨の認定を受けるための選定の手続に参加するため、これを公園管理者に提出することができる。

2項

公募設置等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
公募対象公園施設の設置 又は管理の目的
二 号
公募対象公園施設の場所
三 号
公募対象公園施設の設置 又は管理の期間
四 号
公募対象公園施設の構造
五 号
公募対象公園施設の工事実施の方法
六 号
公募対象公園施設の工事の時期
七 号
公募対象公園施設の使用料の額
八 号

特定公園施設の建設に関する事項(当該特定公園施設の建設に要する費用の負担の方法を含む。

九 号
利便増進施設の設置に関する事項
十 号
都市公園の環境の維持 及び向上を図るための清掃 その他の措置であつて公募対象公園施設の設置 又は管理 及び利便増進施設の設置に伴い講ずるものに関する事項
十一 号
資金計画 及び収支計画
十二 号
その他国土交通省令で定める事項
3項

公募設置等計画の提出は、公園管理者が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。