前条第一項の認定を受けた者(以下「認定計画提出者」という。)は、当該認定を受けた公募設置等計画を変更しようとする場合においては、公園管理者の認定を受けなければならない。
都市公園法
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昭和三十一年法律第七十九号
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第五条の六 # 公募設置等計画の変更等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
公園管理者は、前項の変更の認定の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、その認定をするものとする。
一
号
二
号
変更後の公募設置等計画が第五条の四第一項第一号 及び第二号に掲げる基準を満たしていること。
当該公募設置等計画の変更をすることについて、都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与するものであると見込まれること 又はやむを得ない事情があること。
前条第二項の規定は、第一項の変更の認定をした場合について準用する。