都市公園法

# 昭和三十一年法律第七十九号 #

第六条 # 都市公園の占用の許可

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都市公園に公園施設以外の工作物 その他の物件 又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。

2項

前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物 その他の物件 又は施設の構造 その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。

3項

第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。


ただし、その変更が、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める軽易なものであるときは、この限りでない。

4項

第一項の規定による都市公園の占用の期間は、十年をこえない範囲内において政令で定める期間をこえることができない。


これを更新するときの期間についても、同様とする。