公園管理者は、その管理する都市公園の台帳(以下この条において「都市公園台帳」という。)を作成し、これを保管しなければならない。
都市公園法
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昭和三十一年法律第七十九号
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第十七条 # 都市公園台帳
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
都市公園台帳の記載事項 その他その作成 及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
公園管理者は、都市公園台帳の閲覧を求められたときは、これを拒むことができない。