都市公園法

# 昭和三十一年法律第七十九号 #

第十二条の五 # 負担金の納付

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国の設置に係る都市公園で第二条第一項第二号イに該当するものの設置 及び管理に要する費用のうち、第十二条の三第一項 又は第二項の規定により都道府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。

2項

前条第一項の規定により市町村が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、都道府県に納付しなければならない。