都市公園法

# 昭和三十一年法律第七十九号 #

第十二条の五 # 負担金の納付

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国の設置に係る都市公園でに該当するものの設置 及び管理に要する費用のうち、 又はの規定により都道府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。

2項

の規定により市町村が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、都道府県に納付しなければならない。