都市公園と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該都市公園の管理に要する費用の負担については、公園管理者と当該他の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。
都市公園法
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昭和三十一年法律第七十九号
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第十二条の六 # 兼用工作物の管理に要する費用の負担
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正