この法律 若しくはこの法律に基く政令の規定 又はこの法律の規定によつてする処分による義務を履行するため必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該義務者が負担しなければならない。
都市公園法
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昭和三十一年法律第七十九号
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第十五条 # 義務履行のために要する費用
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正