第五条第一項 又は第六条第一項 若しくは第三項の許可を受けた者は、公園施設を設け、若しくは管理する期間 若しくは都市公園の占用の期間が満了したとき、又は公園施設の設置 若しくは管理 若しくは都市公園の占用を廃止したときは、ただちに都市公園を原状に回復しなければならない。
ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。
第五条第一項 又は第六条第一項 若しくは第三項の許可を受けた者は、公園施設を設け、若しくは管理する期間 若しくは都市公園の占用の期間が満了したとき、又は公園施設の設置 若しくは管理 若しくは都市公園の占用を廃止したときは、ただちに都市公園を原状に回復しなければならない。
ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。
公園管理者は、第五条第一項 又は第六条第一項 若しくは第三項の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復 又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。