都市公園法

# 昭和三十一年法律第七十九号 #

附 則

平成一五年六月二〇日法律第一〇〇号

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月28日 09時56分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年七月一日から施行する。

# 第三十三条 @ 都市公園法の一部改正に伴う経過措置

1項
機構が附則第十二条第一項の規定により設置し、又は管理する公園施設については、前条の規定による改正前の都市公園法第五条第三項の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。この場合において、同項中「都市基盤整備公団が都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)第二十八条第一項第十一号」とあるのは「独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法附則第十二条第一項第二号」と、「、都市基盤整備公団」とあるのは「、独立行政法人都市再生機構」とする。