都市公園法

# 昭和三十一年法律第七十九号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月28日 09時56分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 既設公園の取扱

2項
この法律の施行の際 現に都市計画区域内において地方公共団体 若しくは地方公共団体の長が設置し、若しくは管理している公園 若しくは緑地 又は都市計画の施設である公園 若しくは緑地で地方公共団体 若しくは地方公共団体の長が設置し、若しくは管理しているもの(国立公園計画等に基いて設けられている国立公園法第二条に規定する施設で公園 又は緑地に該当するものを除く。以下「既設公園」という。)は、この法律の施行の日において、当該地方公共団体 又は当該地方公共団体の長の統括する地方公共団体が設置する都市公園となるものとする。

@ 既設公園施設に関する経過措置

3項
この法律の施行の際 現に権原に基いて既設公園の施設(第二条第二項各号に掲げる施設に該当する既設公園の施設をいい、当該既設公園を管理する地方公共団体の長がこの法律の施行の際当該既設公園の効用を全うするものでないものとして指定する施設 及び国立公園計画等に基いて設けられている国立公園法第二条に規定する施設を除く。以下「既設公園施設」という。)として設けられている建築物の建築面積 及びこの法律の施行の際 現に権原に基いて既設公園施設として新設 又は増設の工事が行われている建築物の建築予定面積の総計が、第四条第一項に規定する公園施設の設置基準に適合していない場合においても、これらの建築物は、同条同項の規定にかかわらず、この法律の施行の日以後においてもなお存置することができる。
4項
この法律の施行の際 現に権原に基いて既設公園施設を設け、又は管理している者で公園管理者となるべき者以外のものは、その権原に基いてなお当該既設公園施設を設け、又は管理することができるものとされている期間(当該期間が十年をこえるとき、又は当該期間について期間の定のないときは、この法律の施行の日から起算して十年とする。)、従前と同様の条件により、当該公園施設を設け、又は管理することについて第五条第二項の許可を受けたものとみなす。この法律の施行の際 現に権原に基いて既設公園施設を設けるため当該既設公園施設の新設、増設 又は移転の工事を行つている者で公園管理者となるべき者以外のものについても、同様とする。

@ 公園施設以外の既存物件に関する経過措置

5項
この法律の施行の際 現に権原に基いて第七条各号に掲げる工作物 その他の物件 又は施設を設けて既設公園を占用している者は、その権原に基いてなお当該既設公園を占用することができるものとされている期間(当該期間が第六条第四項前段に規定する政令で定める期間をこえるとき、又は当該期間について期間の定のないときは、この法律の施行の日から起算して当該政令で定める期間とする。)、従前と同様の条件により、当該工作物 その他の物件 又は施設を設けて当該都市公園を占用することについて第六条第一項の許可を受けたものとみなす。この法律の施行の際 現に権原に基いて第七条各号に掲げる工作物 その他の物件 又は施設を設けるため既設公園を占用して当該工作物 その他の物件 又は施設の新設、増設 又は移転の工事を行つている者についても、同様とする。
6項
この法律の施行の際 現に権原に基いて既設公園施設 及び第七条各号に掲げる工作物 その他の物件 又は施設以外の工作物 その他の物件 又は施設(以下この項において「工作物等」という。)を設けて既設公園を占用している者がある場合においては、その者がその権原に基いてなお当該既設公園を占用することができるものとされている期間(当該期間が五年をこえるとき、又は当該期間について期間の定のないときは、この法律の施行の日から起算して五年とする。)に限り、当該工作物等を第七条各号に掲げる工作物 その他の物件 又は施設とみなし、その者を従前と同様の条件により当該工作物等を設けて当該都市公園を占用することについて第六条第一項の許可を受けたものとみなす。この法律の施行の際 現に権原に基いて工作物等を設けるため既設公園を占用して当該工作物等の新設、増設 又は移転の工事を行つている者がある場合においても、同様とする。

@ 損失の補償

7項
公園管理者は、附則第四項から前項までに規定する者が、これらの規定によつて、従前の権原によりなお公園施設を設け、若しくは管理し、又は都市公園を占用することができるものとされていた期間を短縮されたことによつて損失を受けたときは、その者に対し通常受けるべき損失を補償するものとする。
8項
第十二条第二項 及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。

@ 地盤国有公園に関する経過措置

9項
国は、明治六年太政官布告第十六号に基いて設置された公園 又は旧東京市区改正条例(明治二十一年勅令第六十二号)により議定された事業、旧特別都市計画法(大正十二年法律第五十三号)による特別都市計画事業、旧神宮関係特別都市計画法(昭和十五年法律第七十五号)による都市計画事業 若しくは旧特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)による特別都市計画事業によつて生じた公園でこの法律の施行の際都市公園となるものを構成する国有に属する土地物件については、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十一条の規定にかかわらず、当該土地物件に係る都市公園が設置されている間、当該都市公園を管理すべきものとなつた地方公共団体に無償で貸し付けるものとする。ただし、当該都市公園を構成する国有の土地のうち附則第六項に規定する工作物等の敷地であるものについては、当該工作物等の敷地である期間中は有償とする。

@ 国の無利子貸付け等

10項
国は、当分の間、地方公共団体に対し、第二十九条の規定により国がその費用について補助することができる都市公園の新設 又は改築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十九条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
11項
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
12項
前項に定めるもののほか、附則第十項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
13項
国は、附則第十項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である都市公園の新設 又は改築について、第二十九条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
14項
地方公共団体が、附則第十項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十一項 及び第十二項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。