都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

第七十七条 # 協定の認定の取消し

@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号

1項

市町村長は、次の各号いずれかに該当するときは、協定の認定を取り消すことができる。

一 号

認定都市利便増進協定の内容が第七十五条各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。

二 号

認定都市利便増進協定の目的となる都市利便増進施設の一体的な整備 又は管理が当該認定都市利便増進協定の定めるところに従い行われていないと認めるとき。