第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人が認定都市利便増進協定に基づき管理する樹木 又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項の規定に基づき保存樹 又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、
同法第五条第一項中
「所有者」とあるのは
「所有者 及び推進法人(都市再生特別措置法第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人をいう。以下同じ。)」と、
同法第六条第二項 及び第八条中
「所有者」とあるのは
「推進法人」と、
同法第九条中
「所有者」とあるのは
「所有者 又は推進法人」と
する。