民間都市機構は、第二十九条第一項 及び第七十一条第一項に規定する業務のほか、認定都市利便増進協定に基づく都市利便増進施設(民間事業者による都市開発事業に関連して整備されるものに限る。)の一体的な整備 又は管理を支援するため、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定都市利便増進協定を締結している土地所有者等に対し、当該一体的な整備 又は管理に関し必要な情報の提供、助言 又はあっせん その他の援助を行うことができる。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第七十八条 # 民間都市機構の行う都市利便増進協定推進支援業務
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
前項の規定により、民間都市機構が同項に規定する業務を行う場合には、
民間都市開発法第十一条第一項 及び第十二条中
「第四条第一項各号に掲げる業務」とあるのは
「第四条第一項各号に掲げる業務 及び都市再生特別措置法第七十八条第一項に規定する業務」と、
民間都市開発法第二十条第一号中
「第十一条第一項」とあるのは
「第十一条第一項(都市再生特別措置法第七十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、
「同項」とあるのは
「第十一条第一項」と、
同条第二号中
「第十二条」とあるのは
「第十二条(都市再生特別措置法第七十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と
する。