土地所有者等 又は第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、協定の認定を受けた都市利便増進協定(以下「認定都市利便増進協定」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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第七十六条 # 都市利便増進協定の変更
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
前条の規定は、前項の場合について準用する。